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よくあるご質問

1.遺言

遺言を作るのに年齢制限はありますか?

満15歳以上であれば作成できます。

認知症になってからでも遺言は作れますか?

判断能力があるうちでなければ作成できません。
将来に備えて早めに準備されることをおすすめします。

遺言書には有効期限がありますか?

有効期限はありません。
ただし、複数の遺言がある場合は、日付の新しいものが有効になります。

遺言を書き直すことはできますか?

できます。
新しい遺言を作成すれば古いものは効力を失います。古い遺言は破棄しておくと安心です。

夫婦で連名の遺言は作れますか?

できません。
遺言は必ずお一人ずつ作成する必要があります。

遺言により、法定相続人以外の人に財産を渡せますか?

可能です。
友人や内縁の配偶者、公益法人などにも財産を残せます。ただし遺留分には注意が必要です。

遺言執行者とはなんですか?

遺言の内容を実現するために、財産の名義変更などを担う人です。
信頼できる方や司法書士を指定できます。

遺言執行者は必ず指定しなければなりませんか?

義務ではありませんが、指定しておくと手続きがスムーズになります。

遺言に書けるのは財産についてだけですか?

財産以外にも「付言」という形で、相続人への感謝の言葉や想いを添えることができます。
法的効力はありませんが、気持ちを伝えることができます。

公正証書遺言と自筆証書遺言の違いは?

公正証書遺言は公証人の立会いで作成するため、確実で安全です。
紛失や改ざんの心配もなく、裁判所の手続きも不要です。
ただし、費用や証人が必要です。

一方、自筆証書遺言は自分だけで作成でき費用もかかりませんが、形式の不備や紛失のおそれがあります。
保管制度を利用すれば裁判所の検認は不要です。

遺言を見つけたらすぐ開封してよいのですか?

自筆証書遺言を勝手に開封するのは法律で禁止されています。
家庭裁判所で検認の手続きをしてから開封してください。

2.相続・相続放棄

相続人が遠方に住んでいる場合でも手続きできますか?

可能です。
郵送やオンライン面談を利用してやり取りできますので、全国どこからでもご依頼いただけます。
相続財産の中に遠方の不動産が含まれていても、現地に行かずに登記手続きを進めることができますのでご安心ください。

相続放棄とは何ですか?

プラスの財産(不動産や預貯金)もマイナスの財産(負債)も引き継がない制度です。家庭裁判所に申立てます。

相続放棄の期限はありますか?

相続を知った日から3ヶ月以内です。
状況によって延長が認められることもあります。

相続放棄をしたあとに撤回できますか?

原則できません。
よく考えたうえで手続きを進めることが大切です。

親が相続放棄をした場合、子どもは代わりに相続しますか?

いいえ。
放棄した人は「最初から相続人でなかった」と扱われ、代わりに子どもが相続することはありません。

限定承認とは?

相続財産がプラスとマイナス両方あるとき、プラスの範囲でマイナスを引き継ぐ制度です。
相続人全員の同意が必要です。

相続放棄と限定承認、どちらを選ぶべき?

借金が財産より多い場合は相続放棄、プラスとマイナスの両方があるときは限定承認が検討されます。
ご事情に合わせてご相談ください。

相続登記の義務化とは?

2024年から不動産の相続登記が義務となりました。
3年以内に手続きをしないと過料が科される可能性があります。

相続登記をしないまま放置するとどうなりますか?

将来の売却や担保設定ができなくなり、共有者が増えるなど手続きが複雑になります。
義務化により罰則の対象にもなります。

相続の手続きに必要な書類は何ですか?

戸籍謄本、住民票、印鑑証明、財産を確認できる書類(登記簿謄本・預金通帳など)が一般的に必要です。
ケースごとに異なります。

遺産分割協議書は必ず必要ですか?

不動産や預貯金の名義変更など、多くの場面で必要です。
相続人全員の署名・押印が求められます。

「法定相続情報証明書」とは何ですか?

相続人や相続関係を法務局が証明する制度です。
これを使えば、銀行や不動産の名義変更で戸籍一式を何度も提出しなくて済み、手続きがスムーズになります。

相続税の申告も司法書士にお願いできますか?

税務申告は税理士の業務になります。
必要に応じて税理士をご紹介しています。

何から手をつければいいかわかりません。

まずは戸籍の収集から始めるのが一般的です。
司法書士にご依頼いただければ、一括して手続きを進められます。

3.不動産登記

登記にかかる費用の内訳は?

登記には「登録免許税(国に納める税金)」と「司法書士報酬」が必要です。
事案によって異なりますので、まずは見積もりで確認いただくのが安心です。

遠方の不動産でも依頼できますか?

はい、可能です。
オンラインや郵送でのやり取りを組み合わせて、全国の物件に対応できます。

登記に必要な書類は何ですか?

権利証や登記識別情報、住民票や印鑑証明などが一般的です。
ケースにより追加書類が必要になることもあります。

権利証を紛失しても登記できますか?

大丈夫です。
補完書類や本人確認手続で対応できますのでご安心ください。

手続きにかかる期間はどのくらいですか?

通常2~3週間程度です。
不動産の内容や法務局の混み具合によって前後します。

4.商業登記

会社設立に必要な登記費用はいくらですか?

登録免許税と司法書士報酬が必要です。
資本金の額によって税額が変わります。

会社設立の登記に必要な書類は何ですか?

定款、発起人決定書、役員就任承諾書、印鑑届出書などが必要です。
司法書士が一式整えて申請まで代行します。

役員変更の手続き期限はいつですか?

役員就任や辞任の日から2週間以内に登記する必要があります。

定款を変更したいときはどうすれば?

株主総会の決議が必要で、その後に定款変更登記を行います。

会社の商号(名前)を変更できますか?

可能です。
株主総会での決議と定款変更が必要で、その後登記申請を行います。

本店所在地を変更するにはどうすれば?

変更登記が必要です。
定款変更の手続きも合わせて行います。

会社の目的を追加・変更できますか?

可能です。
定款変更登記を行う必要があります。

資本金を増資・減資したいときはどうするのですか?

株主総会の決議のうえ、増資・減資の登記を行います。
司法書士が書類作成や申請をサポートできます。

商業登記を怠ると罰則はありますか?

はい、過料(罰金)が科される可能性があります。
期限内の手続きが大切です。

定款や登記簿謄本の写しはどのように取得できますか?

法務局で請求できます。オンライン請求も可能です。

5.成年後見

成年後見制度とは何ですか?

判断能力が不十分な方の財産や生活を守るために、家庭裁判所が後見人を選任する制度です。

誰が成年後見人になれますか?

親族のほか、司法書士などの専門職も選ばれることがあります。
本人の利益を第一に考えて選任されます。

後見人はどんなことをしますか?

預貯金の管理や施設入所契約など、本人の生活に必要な法律行為を代わりに行います。

任意後見との違いは何ですか?

任意後見は元気なうちに将来の後見人を決めておく制度です。
家庭裁判所の関与のもと、信頼できる人にお願いできます。

後見人を途中で交代できますか?

家庭裁判所の判断で交代が認められる場合があります。
ご事情に応じて相談できます。

成年後見の申立は誰ができますか?

本人や家族、親族などが家庭裁判所に申立てできます。
必要に応じて市町村長も行えます。

成年後見人の選任にどれくらい時間がかかりますか?

家庭裁判所の審理状況にもよりますが、通常2~3か月ほどかかることが多いです。

成年後見人に報酬はかかりますか?

家庭裁判所が本人の財産状況に応じて決めます
親族が後見人の場合は無報酬になることもあります。

成年後見人は財産を自由に使えますか?

本人の利益のためにしか使えません。
裁判所の監督もあり、不正利用はできません。

後見人ができること・できないことの違いは何ですか?

財産管理や契約のサポートはできますが、医療行為の同意や本人の意思を無視した行為はできません。

6.相談全般

初回相談は有料ですか?

初回に限り無料で承っています。
お気軽にご相談ください。

予約なしで相談できますか?

スムーズにご案内するため、事前予約をお願いしています。

平日以外の相談はできますか?

基本的には平日でお願いしていますが、事前にご相談いただければ土日祝日の対応も可能な場合があります。
まずは遠慮なくお問い合わせください。

どんな書類を持参すればよいですか?

ケースによって異なりますが、相続なら戸籍や遺言、不動産登記なら登記簿謄本や固定資産税の通知などをご用意いただくとスムーズです。

電話やメールだけで相談できますか?

正式なご依頼や具体的なアドバイスには面談やオンライン相談をお願いしています。

オンライン相談や出張相談はできますか?

はい、オンライン相談にも出張相談にも対応しています。
遠方の方も安心してご利用いただけます。

秘密は守られますか?

もちろんです。
司法書士には守秘義務があり、ご相談内容が外部に漏れることはありません。

相談したら必ず依頼しなければなりませんか?

いいえ。相談だけで終えていただいても構いません。
まずは安心してお話しいただければと思います。

どのタイミングで司法書士に相談すればいいですか?

「どうしよう」と迷った時がベストタイミングです。
早めに相談することで余計な負担やリスクを防げます。